カジノシークレット ルール
中国共産党の政治および法律活動に関する規制

中国共産党中央委員会は「中国共産党の政治・法律活動に関する規定」を発行,そして通知を送信,すべての地域と部門に実装を厳密に遵守するよう要求。

規則公布の背景

習近平総書記は、中国共産党第19回党大会報告の中で、「法に基づいて統治する能力を強化する」と明確に指摘した,党の指導と党の構築のあらゆる側面をカバーする党内法制度の形成を加速する,国家機関の指導力を強化し改善する。”2018 年 2 月,「中央党委員会の党内規則策定作業の第2次5カ年計画(2018~2022年)」は、第19回党大会の精神を実践する方法として「規則」を策定する、政治的および法的機関に対する党の指導力を強化および改善するための重要な措置,政治的および法律的活動に対する党の揺るぎないリーダーシップを必要とする,政治的および法律的活動における党中央委員会の集中的かつ統一された指導力を強化する,政治および法律活動における党指導部の原則と政策を説明する,党指導部の政治的および法的活動のシステムとメカニズムを標準化する、メインコンテンツ、メソッド,党委員会の政治法務委員会の機能上の位置づけを明確にする,司法機関が法に従って独立かつ公正に権限を行使することを支援し、確保する。

規制の重要性

「規則」は党内の基本規則の形をとっている,新時代の党指導部の政治的および法的活動のための包括的なシステム概要を実行する,政治的および法律的活動における党のリーダーシップに関する基本的なガイドラインを提供する,それは偉大で広範囲にわたる重要性を持っています。最初,「規制」の導入は、政治的および法律的活動における党の指導力の合法化を改善することです、施設レベルの本質的要件,中国の特色ある社会主義制度を堅持し、発展させることです、国家統治システムと統治能力の近代化を促進する意義。2 番目,「規則」の公布は、法に従って国を統治し、規則に従って党を統治するという有機的な統一を促進するための重要な措置である,政治的および法律的な活動の政治的性質の促進に役立つ、国民の性格と法の支配はより高いレベルで深く統合されている。3番目,政治および法律の仕事は党と国の長期的な安定に関係しています,「2 つの 100 周年目標」の実現に関連,「規制」の公布と実施は、政治的および法律的な活動が常に正しい方向に従うことを制度的に保証するのに役立ちます,党と国の全体的な活動に奉仕し、確実に取り組む上で重要な役割を果たしたほうがよい。

「規則」は原則に従っています

規則策定中,主に次の原則に従います: まず、党の指導の最高原則を強調します,政治的および法律的活動の政治的性質を明らかに反映している。2 つ目は、全体的な考え方を強調することです,「規則」を策定するために、党と国の全体的な発展に政治的および法的作業を配置する。3 つ目は、問題の方向性を強調することです,「誰が率いるのか」に注目、"何を導くべきか"、「どうやって指導するか」などの大きな問題,指導機関を体現することに集中する、責任リスト、機械化された作業,新時代の政治的および法的活動における党のリーダーシップに制度的およびメカニズムの保証を提供する。

規則の主な内容

規則には 9 つの章があります、39 件の記事,党指導部の政治的および法的活動における一連の主要な問題を解決,主に以下が含まれます: まず、「規則」制定の目的が、政治的および法的活動に対する党の指導力を維持し強化することであることは明らかです、カジノシークレット ルール,党規約に基づく、憲法および関連法,政治的および法律的な仕事の性質を明確にしました、指導的なイデオロギー、主な任務と原則、およびその他の主要な問題。2 つ目は、政治的および法的活動のリーダーシップと責任を明確にすることです,党中央委員会が政治的、法的活動およびその他の主要な権力に対して絶対的な指導力を行使することを規定する,そして地方党委員会、党委員会政治法務委員会、政治・法務部門の党グループ(党委員会)の主な責務など。3 番目は、政治的および法律的活動における党の指導力の運営メカニズムを明確にすることです,主要な政治的および法的問題に関する指示要請に関するレポートを提供、決定と実行、監督および責任システム。

規則の政治的および法律的業務のリーダーシップ

政治および法的機関は人民民主的独裁国家の国家権力の機関である,私たちは党の指導力を維持し、強化しなければなりません。「規則」は、「党の絶対的指導の遵守」を政治的および法的活動の最高原則とみなしている,特別章は、党中央委員会が政治的および法律的活動に対して絶対的なリーダーシップを発揮することを規定している,党中央委員会が政治および法律活動の主要政策を決定していることは明らか,意思決定と展開は、政治的および法律的活動の全体的な状況と長期的な発展に関連する主要な取り組み,中央政府の責任である政治的、法律的業務および主要事項を管理するための中央当局を管理する。同時に,「規則」は中央政法委員会を明確にする、中央政治法務部門の党グループ(党委員会)は、党中央委員会の指導の下で職務を遂行する、はじめに,党中央委員会の責任者,党中央委員会の監督下にある,党中央委員会と書記長に業務報告の指示を求める,指示や報告を必要とする事項を規定する。また,地方党委員会の「規制」、党委員会政治法務委員会、政治法務部門の党グループ(党委員会)の責任と任務にも同様の規定が設けられている。

「規則」における地方党委員会の責任と任務

政治的および法的活動を主導し組織しながら,地方の党委員会は、政治および法律活動に関する党中央委員会の主要政策を実施する必要がある,政治的および法的活動に関する党中央委員会および上級レベルの党組織の決定と取り決めを実施する,党中央委員会の精神を実践することを前提として、地域における政治的および法的活動に責任を負います。彼らの責任と任務には主に以下が含まれます: 国家安全保障、特に政治権力の安全の維持に関連する政治的および法律的業務の調整、制度的安全保障を中核とする重要な政治的安全保障問題,社会の安定を維持する仕事を調整する,安全工事の調整と計画、法の支配の構築と経済社会発展,法律に従って社会主義市場の経済秩序を維持するために政治的および法的部門を推進する,党中央委員会の政治・法律改革計画の実施を組織する,社会統治システムの改善,政治および法務部門の監督メカニズムの改善,政治チームと法律チームの構築における党のリーダーシップの強化,法執行と司法条件の改善,政治および法律の警察官が法律に従って職務を遂行することを保証するための改善と実施を促進する、作業を遂行するためのシステムとポリシー。

「規則」の党委員会政治法務委員会の位置付け、責任、任務

党委員会の政治法務委員会は、政治的および法的業務を主導および管理する党委員会の機能部門です,党の政治的および法的活動の指導を実現するための重要な組織形態。"規制",党委員会の政治法務委員会は党委員会の指導の下で任務を遂行する、はじめに,政治的な方向性を把握する必要があります、すべての当事者の役割を調整する、政治的および法律的な仕事を調整する、政治および法務チームの構築、法律に従って職務の遂行を監督する、公正な司法環境を作り出す,法律や規制に従って率先して行動する,憲法と法律の正しく統一された実施を確保する。主な責任と任務は次のとおりです: 新時代の中国の特色ある社会主義に関する習近平思想の実践,党中央委員会および上位の党組織の決定を実施する,政治と法律の分野における主要な実践的および理論的問題に関する調査と研究を強化する,複数の部門が関与する安全建設のための調整メカニズムを革新し、改善する,政治的および法的業務の監督を強化する,法律に従ってその権限を行使する政治および法務部門を支援および監督する,政治・法律単位での党づくりや政治・法律チームの構築などを指導、促進する。

政治および法務部門の党グループ(党委員会)の責任と任務に関する規定

"規制",政治・法務部門の党グループ(党委員会)が政治・法務活動を主導し組織している,方向は次のようにする必要があります、全体的な状況を管理する、保証の実施,優れたリーダーシップを発揮する。主な責任と任務は次のとおりです: 新時代の中国の特色ある社会主義に関する習近平思想の実践,党の路線、原則、政策、および党中央委員会の決定と取り決めを実行する,政治および法律活動における党のリーダーシップを維持する;憲法と法律を遵守し、実行する,法律に従って率先して職務を遂行する,厳格な法執行を促進する、公正な正義,国の法制度の統一を維持する、尊厳と権威;国家安全保障と社会の安定に影響を与える重要事項または重大事件に関する研究,法律に従って処理するための原則、方針、措置を策定する;この部隊またはシステムの包括的かつ深化する改革を研究し、推進する,この部隊またはこのシステムに関する法執行および司法政策を研究し、策定する,法執行と司法の質の向上、効率と信頼性;党を包括的かつ厳格に統治するという主な責任を遂行する,この部隊またはシステムの党組織と政治および法務チームの組織を強化する;上部党グループ(党委員会)および党委員会の政治法務委員会などから割り当てられたその他の任務を完了する。

カジノシークレット ルールに関する規制

主要な事項についての指示の要請と報告のシステムは、政治的および法的な活動における党の指導者にとって重要なシステムです。「規則」の第 6 章では、カジノシークレット ルールのシステムを具体的に規定しています,党内の主要事項について指示を求めたり報告したりするシステムと関連している,党規定間の調整を確保する,主要な政治的および法的問題についての指示および報告を要求するためのシステムにも特別な規定が設けられています,党中央委員会に指示を求める主題と具体的事項を指定する,党中央委員会に報告された主題と特定事項,そして中央政法委員会に指示を求める、報告書の主題と具体的な事項。これらのコンテンツ,規則第 18 条、第 19 条、第 20 条、第 21 条には詳細な「リストベースの」システム設計がある,これは党内の指導関係の具体的な現れです,党指導部の操作性を高めるためでもあります、効率性に対する客観的なニーズ。

「規制」政治的および法的業務の意思決定および実施に関する規定

意思決定と実施は、党指導部と組織が政治的および法律的活動を遂行するための重要なリンクです。「規制」は民主集中制の原則を実施する,党委員会の規定、党委員会政治法務委員会、政治的および法的単位の党グループ(党委員会)は集団的指導に従うものとする、民主集中化、個人醸造、会議で決定された原則,それぞれの責任と権限の範囲内で,タイムリーに調査して決定を下す、意思決定の導入または指示;党中央委員会および上級党組織の決定について、意思決定の展開、指示など,関連する地方党委員会、党委員会政治法務委員会、政治法務部門の党グループ(党委員会)は断固として実施しなければならない。同時に,「規則」は、地方党委員会が政治的および法的な活動を研究し展開するために、本会議または常任委員会会議のシステムを確立および改善する必要があると規定している;党委員会の政治法務委員会が全体的な調整の役割を果たすべきである,党委員会の指導を支援、関連する政治および法的単位の党グループ(党委員会)を監督する、下部党委員会の政治法務委員会は、党中央委員会および上部党組織の決定を断固として実行する、意思決定の展開、指示およびその他の事項,作業の実施を促進する。

「規制」は政治的および法律的業務の監督を強化します

監督の強化は法執行と司法活動の標準化に役立つ,法執行機関と司法の信頼性の向上。規則の第 8 章は監督と責任を規定しています,あらゆるレベルの党委員会は、政治的および法的活動のリーダーシップと組織化を党内の監督システムに組み込む必要があることが明らかにされた,党内監視と外部監視の組み合わせの実施,共同監督力の強化;党委員会の政治法務委員会が指導を提供すべき、法執行機関と司法権力の運営メカニズムと両立する監督と制限システムを確立および改善するために、政治および法務部門を促進する,明確な権利と責任を伴う法執行および司法責任システムの構築,完璧なプログラミング、プラットフォーム化、オープンな管理および監督方法;政治法務部門の党グループ(党委員会)は、法律および規定に従って、党務および政府事務の公開に政治および法務の活動情報を含めるものとする,法律に従って秩序ある方法で裁判と死刑執行の公開を促進する、検察関係の開示、警察による情報開示、司法行政の開示、刑務所(施設)の事情が公開された,政治単位と法的単位の間の監督と制限の仕組みを改善する,法律に従って効果的な監督と抑制の環境下で政治的および法律的活動が促進されるようにする。また,「規制」は政治的および法律的業務も監督および検査します、評価評価、是正を監督する、責任調査に関して特別な規定が設けられています。

「規制」を研究し、実施する

規則の命と権威はその施行にあります。「規制」を研究し、実施する,まず、学習と訓練をしっかりやらなければなりません。私たちは党中央委員会の要求を厳格に実行しなければなりません,研究を慎重に整理する,特別な訓練を実施する;知名度を高めるためにさまざまな方法を採用,大多数の党員と幹部、特に政治的および法律の面での党員と幹部が「規約」の基本精神を完全かつ正確に理解できるようにする、主な内容と作業要件。第二に、組織と実施を強化する必要があります。私たちは「規則」に定められた責任と任務を効果的に遂行しなければなりません,新時代の政治および法律活動を新たなレベルに推進する。

規制の全文

第 1 章 一般規定

第 1 条 政治的および法的活動に対する党の絶対的なリーダーシップを維持し強化するため,カジノシークレット ルール,「中国共産党規約」による、「中華人民共和国憲法」および関連法,この規則を制定する。

第 2 条 この規則は県レベル以上の中央および地方の党委員会に適用される、党委員会政治法務委員会、政治・法務部門の党グループ(党委員会)が政治・法務活動を主導し、組織する。

第 3 条 政治的および法律的活動は党および国家の重要な活動である,法律に従って独裁機能を遂行する、党主導の政治的および法的単位です、管理機能、奉仕活動の重要な方法と手段。

党委員会の政治法務委員会は、政治的および法的業務を指導および管理する党委員会の機能部門です,党の政治的および法的活動の指導を実現するための重要な組織形態。

政治および法務部門は、党の指導の下で政治および法的活動に従事する専門部隊です,主に司法機関を含む、検察局、公安庁、国家安全保障局、司法行政機関およびその他の機関。

第 4 条 政治および法律活動はマルクス・レーニン主義に従わなければならない、毛沢東の思想、鄧小平論、「3 つの代表」についての重要な考え、開発に関する科学的展望、新時代の中国の特色ある社会主義に関する習近平の思想は次のように導かれている,政治的意識をしっかりと確立する、全体的な状況の認識、核心意識、意識を整える,中国の特色ある社会主義の道への強い自信、理論上の信頼性、システムの信頼性、文化的自信,習近平総書記の党中央委員会の中核を断固として守る、党全体の中核となる立場,党中央委員会の権威と集中統一された指導を断固として守る,「5 in 1」の全体的なレイアウトの調整と推進、および「4 つの包括的」戦略レイアウトの推進の調整に重点を置く,党の指導に従う、国民が国の主人である、法に従って国を統治する組織的な統一,党の指導部と中国の特色ある社会主義制度を断固として擁護する,憲法と法律の権威を守る,政治および法務部門が法律に従って職務を遂行できるよう支援する,司法機関が法律に従って独立かつ公正に権限を行使することを確保する,政治チームと法律チームが中国の特色ある社会主義の大義を完全かつ正確に実行することを保証する、防衛者の使命。

第 5 条 政治・法律活動の主な任務は、習近平同志を中心とする党中央委員会の強力な指導の下で活動することである,安全な中国を推進する、法治下の中国の建設,政治および法律分野における包括的かつ深化する改革を推進する,強力なチームの構築を強化する,インテリジェント構造の深化,厳格な執行、公正な正義,国家の政治的安全を守るために行動する、全体的な社会的安定の確保、社会的公平性と正義を促進する、人々が平和で満足して暮らし、働けるようにする主な責任,安全な政治環境を作り出す、安定した社会環境、公正な法的環境、高品質なサービス環境,人々の利益感を高める、幸福、安心感。

第 6 条 政治的および法律的活動は次の原則に従うものとします。

(1) 党の絶対的な指導を堅持する,政治的および法的な活動のあらゆる側面およびプロセス全体に党のリーダーシップを導入する;

(2) 人間中心のアプローチを堅持する,専門的な作業とマスラインの組み合わせ,国民の正当な権利と利益の保護;

(3) 中国の特色ある社会主義法治の道を断固として歩む,法の支配の下で社会主義国家を建設する;

(4) 全体的な状況の維持と確保に努める,持続的かつ健全な経済発展を促進し、長期的な社会安定を維持するために法的保護を提供する;

(5) 全体的な国家安全保障の概念を遵守する,国家主権を守る、安全、開発権益;

(6) 自敵間の矛盾と国民間の矛盾を厳密に区別して正しく処理する,人民民主的独裁の機能を正確に行使する;

(7) 中国の特色ある社会主義社会統治の道を堅持する,共同建設、共同統治、共有利益の社会統治パターンの形成を促進する;

(8) 改革と革新を堅持する,中国の特色を備えた社会主義司法制度と政治・法律業務運営システムと機構を構築し改善する;

(9) 政治および法務部門は法律に従って役割を分担する責任がある、互いに協力する、相互制約,職務の適切な遂行を確保する、法に従って権力を行使する;

(10) 政治的卓越性を遵守する、素晴らしいビジネス、素晴らしい責任感、素晴らしい規律、強力な働き方の要件,建設に対する強い信念、国民のための法執行機関、あえて責任を取る、新時代の清廉で誠実な政治・法律チーム。

第 2 章 政治的および法律的活動に対する党中央委員会の絶対的なリーダーシップ

第 7 条 党中央委員会は政治的および法的活動に対して絶対的なリーダーシップを発揮する,政治および法律活動の主要政策の決定,意思決定と展開は、政治的および法律的活動の全体的な状況と長期的な発展に関連する主要な取り組み,中央政府の責任である政治的、法律的業務および主要事項を管理するための中央当局を管理する。

第 8 条 党中央委員会は、政治的および法的活動に対する全体的な指導力を強化します。

(1) 新時代の中国の特色ある社会主義に関する習近平思想の指針を堅持する,政治的および法律的業務が正しい方向に従うための基本的な指針を提供する;

(2) 政治的および法的活動の政治的立場の確立、政治的方向性、政治原則、政治の道,厳格な政治規律と規則,政治的および法律的活動の科学的発展に政治的保証を提供する;

(3) 国家の政治的安全保障に関連する政治的および法的業務の研究と展開、全体的な社会情勢は安定しています、社会の公平性と正義、そして人々が平和で満足して暮らし、働くための主要な原則と政策、改革措置、特別措置およびその他の主要な措置;

(4) 政治・法制度の組織構築と党制とクリーンな政府の構築を強化する,忠実で清潔で責任感のある質の高い専門的な政治法務チームの構築を主導し推進する,政治的および法律的な活動に組織的保証を提供する。

第 3 章 政治および法律活動における地方党委員会のリーダーシップ

第 9 条 郡レベル以上の地方党委員会がその地域の政治的および法律的活動を主導する,政治および法律活動に関する党中央委員会の主要政策を実施する,カジノシークレット ルール、意思決定の展開、指示およびその他の事項。

第 10 条 県レベル以上の地方党委員会は党中央委員会の精神の実施を前提とする,この地域の政治および法律活動における以下の事項について,リーダーとしての責任を実行する:

(1) 政治的および法的業務の調整は、国家の安全、特に政治権力の安全を守ることに関連しています、制度的安全保障を中核とする重要な政治的安全保障問題;

(2) 社会の安定を維持するための活動を調整する,社会の安定に関わる重要事項や緊急事態には迅速かつ適切に対処する;

(3) 安全工事の全体計画、法の支配の構築と経済社会発展,同じ展開を実現、同じプロモーション、同じ監督、同じ評価、同じ報酬と罰;

(4) 法律に従って社会主義市場経済秩序を維持するための政治的および法的単位を推進する,質の高い経済発展のための法的保証を提供する;

(5) 党中央委員会の政治・法律改革計画を組織し実行する,社会主義司法制度と政治・法律業務の運用システムと仕組みの改善を促進する;

(6) 党委員会の指導力の向上、政府に責任がある、ソーシャル コラボレーション、一般参加、法の支配によって保証される社会統治システム,社会統治を改善する、合法化、賢い、プロフェッショナルレベル;

(7) 党委員会の改善、規律検査および監督機関、党委員会政治法務委員会による政治法務単位の監督メカニズム,党の路線、原則、政策、および党中央委員会の主要な決定と取り決めの実施を確実にする,憲法と法律の正しく統一された実施を確保する;

(8) 政治チームと法律チームの構築における党のリーダーシップの強化,党委員会の統一された指導力の向上、政治および法務部門が担当します、関連部門がそれぞれの職務を遂行する政治チームと法務チームを編成する勤務パターン;

(9) 法執行および司法条件の改善,政治的および法律的な仕事の状況と任務のニーズを満たす;

(10) 政治および法律の警察官が法に従って職務を遂行することを保証するための推進、改善および実施、作業を遂行するためのシステムとポリシー;

(11) 地域における政治および法律業務におけるその他の重要事項。

第 4 章 党委員会政治法務委員会の指導

第 11 条 県レベル以上の中央および地方の党委員会は政治委員会および法律委員会を設置する。中央政法委員会の機能構成、内部構造および人員配置計画は党中央委員会によって承認および決定されるものとする。地方党委員会の政治法務委員会の機能構成、内部組織および人員配置に関する規制,同じレベルの党委員会は党中央委員会の精神と上位レベルの党委員会の要求に従うものとする,地域での実際の承認に基づいて決定。

タウンシップ (街頭) の党組織には政治委員および法務委員が配置されています,郷(街頭)党組織の指導と県レベルの党委員会の政治法務委員会の指導の下で業務を遂行する。

州、都市、郡、郷(街)社会保障総合管理センターは社会統治資源を統合する、革新的な社会統治手法のための重要な作業プラットフォーム,同じレベルの党委員会の政治法委員会と鎮(街)の政治法委員会が作業調整の責任を負う、ポリシー ガイダンス。

第 12 条 党委員会の政治法務委員会は党委員会の指導の下で任務を遂行する、はじめに,政治的な方向性を把握する必要があります、すべての当事者の役割を調整する、政治的および法律的な仕事を調整する、政治および法務チームの構築、法律に従って職務の遂行を監督する、公正な司法環境を作り出す,法律や規制に従って率先して行動する,党の路線、原則、政策、および党中央委員会の主要な決定と取り決めの実施を確実にする,憲法と法律の正しく統一された実施を確保する。主な責任とタスクは次のとおりです:

(1) 習近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想の実践,政治的および法律的活動に対する党の絶対的なリーダーシップを主張する,党の路線、原則、政策、および党中央委員会の主要な決定と取り決めを断固として実行する,政治交代訓練と政治監督システムの改善と実施を促進する。

(2) 党中央委員会および党上級組織の決定の実施,政治部門と法務部門間の調査と調整、政治および法務部門および関連部門、地方情勢に関する主要事項,政治単位と法律単位の考えと行動を統一する。

(3) 政治と法律の分野における主要な実践的および理論的問題に関する調査研究を強化する,主要な意思決定の取り決めや改革措置について意見や提案を提案する,党委員会の意思決定を支援し、政治改革、法律改革、その他の作業の推進を調整する。

(4) 社会の安定状況を理解し、分析し、判断する、政治および法律関連の最新情報,複数の部門が関与する安全建設のための調整メカニズムを革新し、改善する,予防を調整し促進する、安定に影響を与える社会的対立とリスクの解決,重大な緊急事態への対応を調整し、適切に対処する,カルトと戦うために政治部門、法務部門、関連部門を調整し、指導する、暴力とテロ対策活動。

(5) 政治的および法的業務の監督を強化する,社会保障の包括的な管理を調整する、社会の安定を維持する、反カルト、暴力的テロ対策に関連する国内法、規制、政策の実施。

(6) 法律に従ってその権限を行使する政治的および法的団体を支援および監督する,党の路線、原則、政策を実施するために政治および法務部門を視察、党中央委員会の主要な決定と取り決め、および国内の法律と規制,政治部門と法的部門の間の緊密な協力を指導し、調整する,規律検査監督機関との業務連携および協力メカニズムの改善,厳格な法執行を促進する、公正な正義。

(7) 政治的および法的単位における党の構築および政治的および法的チームの構築を指導し、促進する,党委員会とその組織部門を支援し、政治および法務部門の指導チームと幹部チームの構築を強化する,党委員会および懲戒検査・監督機関が監督・検査を実施するのを支援する、レビューと調査作業,同じレベルの政治・法務部門の党グループ(党委員会)の民主生活会議にメンバーを派遣する。

(8) 中央および地方レベルでの国家安全保障指導機関の導入、法に基づいて国を包括的に統治するための主要機関の意思決定と配置,事務所への支援と協力;国家の政治的安全保障戦略に関する研究を強化するよう政治および法務部門を指導する、中国における法の支配の構築における主要な問題に関する研究,提案や作業上の意見を提供する,政治的治安の維持、法執行および司法業務における政治および法務部門の業務を指導および調整する。

(9) 政治的および法的世論の動向を把握して分析する,法律に従って問題を処理するために、政治部門、法務部門、関連部門を指導し、調整する、プロパガンダ報道、世論誘導、その他の関連業務。

(10) 党委員会および上級党委員会の政治法務委員会によって割り当てられたその他の任務を完了する。

第 13 条 各レベルの中央および地方党委員会の政治および法務委員会による指導、サポート、政治および法務部門に対し、憲法および法律に定められた責任の範囲内で業務を遂行するよう要請。

中央政治法務委員会は、あらゆるレベルの地方党委員会の政治法務委員会の活動を指導します,上級党委員会の政治法務委員会は、下級党委員会の政治法務委員会の活動を指導する。

第 5 章 政治法務部門の党グループ (党委員会) の指導

第 14 条 政治的および法的単位の党グループ (党委員会) は、単位または制度の政治的および法的活動を指導する,政治および法律活動に関する党中央委員会の主要政策を実施する,カジノシークレット ルール、意思決定の展開、指示およびその他の事項。

第 15 条 政治・法務部門の党グループ(党委員会)が政治・法務活動を主導し組織する,方向は次のようにする必要があります、全体的な状況を管理する、保証の実施,優れたリーダーシップを発揮する。主な責任とタスクは次のとおりです:

(1) 習近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想の実践,党の路線、原則、政策、党中央委員会の主要な決定と取り決めを実行する,政治的および法律的活動において党の絶対的なリーダーシップを維持する;

(2) 憲法および法律を遵守し、実行する,法律に従って率先して職務を遂行する,厳格な法執行を促進する、公正な正義,国の法制度の統一を維持する、尊厳と権威;

(3) 国家の政治的安全と社会の安定に影響を与える重大な事項または重大事件の研究,法律に従って取り扱うための原則を策定する、政策と対策;

(4) このユニットまたはシステムの改革の包括的な深化を検討および推進する,この部隊またはこのシステムに関する法執行および司法政策を研究し、策定する,法執行と司法の質の向上、効率と信頼性;

(5) 党を包括的かつ厳格に統治するという主要な責任を果たす,この部隊またはシステムの党組織と政治および法務チームの組織を強化する;

(6) 上部党グループ(党委員会)および党委員会の政治法務委員会から割り当てられたその他の任務を完了する。

第 16 条 政治・法務部門の党グループ(党委員会)は、法執行および事件処理において主導的な役割を果たすためのシステムを確立し、改善するものとする、党グループ(党委員会)のメンバーは、作業手順に従って重要なビジネスおよび重要な意思決定システムに参加,党グループ(党委員会)とそのメンバーが法律に従って職務を遂行する政治的リーダーシップと能力を強化する,党の方針、原則、政策、憲法および法律の正確かつ統一された実施を確保する。

第 6 章 指示要求レポート

第 17 条 中央政法委員会、中央政治法務部門の党グループ(党委員会)は、党中央委員会の指導の下で職務を遂行する、はじめに,党中央委員会の責任者,党中央委員会の監督下にある,党中央委員会と書記長に業務報告の指示を求める。

中央政法委員会、中央政治および法律単位の党グループ(党委員会)および郡レベル以上の地方党委員会、党委員会政治法務委員会、政治・法務部門の党グループ(党委員会)は、主要事項の指示要請および報告に関して党中央委員会の関連規定に従うものとする,要求および報告システムを厳密に実装する。

政治・法務部門の党グループ(党委員会)は、主要事項の報告と重要な仕事の報告を同レベルの党委員会に指示するよう要請する,通常、コピーは同じレベルの党委員会の政治法務委員会に同時に提出される必要があります。

第 18 条 中央政法委員会、中央政治法務部門の党グループ(党委員会)は、直ちに党中央委員会に以下の事項についての指示を要請する必要があります。

(1) 政治および法律活動における主要な原則と方針、全体的な状況と政治的および法律的活動の長期的な発展に関連する主要事項;

(2) 国家安全保障、特に政治権力の安全保障、制度的安全保障を中心とした主要な政治的安全保障問題;

(3) 社会の安定を維持する上での主要な問題;

(4) 政治および法務に関する主要な制度改革計画、主要な立法提案;

(5) 政法チームの構築に向けて策定される主な政策と措置;

(6) 政治および法律業務におけるその他の重要な事項。

第 19 条 中央政法委員会、中央政治法務部門の党グループ(党委員会)は、次の事項を適時に党中央委員会に報告するものとする。

(1) 党中央委員会の決定、意思決定の展開、指示およびその他の重要事項の実施における重要な進捗と結果;

(2) 党の路線、原則、政策、憲法および法律の正確かつ統一的な実施に影響を及ぼす主要な問題に関する調査研究報告書;

(3) 国家に影響を及ぼす重大な緊急事態(事件)の重要な進展と結果;

(4) 政治および法務チームの構築を強化するための主要な措置;

(5) 半年および年間の勤務状況;

(6) その他党中央委員会の報告が必要な事項。

政治および法律業務の全体的な状況、中央政法委員会が処理または調整する主要事項,中央政法委員会による党中央委員会への統一報告書,中央の政治および法務部門が関連業務を支援。

最高人民法院党グループ、最高人民検察院の党指導部グループは関連規定を遵守します,党中央委員会への勤務報告制度を厳格に実施。

州 (自治区)、地方自治体) 関連規定に基づく党委員会,主要な政治的および法的問題を報告するよう党中央委員会に指示を求める。

第 20 条 中央政治単位および法定単位および省(自治区)の党グループ(党委員会)、市区町村) 党委員会の政治法務委員会は、中央政治法務委員会に対し、以下の事項についての指示を要請するものとする。

(1) 政治的および法的業務全般に関与する、検討と決定のために中央政法委員会に提出する必要がある主要事項;

(2) 関連分野、部門間の違い,何度も交渉を重ねましたが、まだ合意に達することができません,中央政法委員会の調整が必要な主要事項;

(3) 主要な政治的および法的改革の計画と措置;

(4) 重要な法執行および司法政策文書の発行、司法解釈,主要な制度および主要な政策調整を伴う立法提案を提案する;

(5) 党中央委員会が割り当てた主要事項と中央政法委員会が調整・検討すべき原則、政策の主要事項;

(6) 国家安全保障、特に政治的安全保障およびその他の重要事項に関わる政治的および法律的業務における政策および措置に関連する問題;

(7) 中央政法委員会の名で会議を開催したり文書を発行したりする計画;

(8) その他中央政法委員会に要請すべき主要事項。

第 21 条 中央政治単位および法定単位および省 (自治区) の党グループ (党委員会)、市) 党委員会の政治法務委員会は、次の事項を中央政治法務委員会に報告するものとする。

(1) 党の基本理論を全面的に実行する、基本ルート、基本戦略,党中央委員会の決定と取り決めを実行する;

(2) 政治的および法的活動に関する党中央委員会の重要な指示の実施;

(3) 中央政法委員会の業務展開の実施、指示と決定;

(4) 主な作業の展開と進歩,年間作業状況;

(5) 主要な政治的および法的改革の展開と推進;

(6) 政治および法律業務における国家安全保障、特に政治的安全保障に関わる重要事項の処理;

(7) 党を総合的かつ厳格に管理するという主要な責任を果たす,党構築作業に対する責任システムの導入、政党スタイルとクリーンな政府を構築するための責任体制、政治および法律分野におけるイデオロギー活動に対する責任体系;

(8) 主要幹部の司法活動への干渉、特定の事件の処理に関与している;

(9) その他中央政法委員会に報告すべき事項。

第 22 条 県レベル以上の地方党委員会の政治法務委員会、政治法務部門の党グループ(党委員会)は、毎年同じレベルで全体的な勤務状況を党委員会に報告するものとする,重要な状況に遭遇した場合は、指示を求め、速やかに報告する。

地方党委員会の政治法務委員会は、上級党委員会の政治法務委員会の関連規定を参照するものとする,同じレベルの政治および法的単位の党グループ(党委員会)を決定する、下位党委員会の政治法務委員会によって報告された主要事項の範囲、コンテンツとプログラムなど。

第 7 章 意思決定と実行

第 23 条党委員会、党委員会政治法務委員会、政治的および法的単位の党グループ(党委員会)は集団的指導に従うものとする、民主集中化、個人醸造、会議で決定された原則,それぞれの責任と権限の範囲内で,次の事項を適時に調査し決定する、意思決定の導入または指示:

(1) 党中央委員会および上級党組織の実施に関与する、党政治法務委員会政治法務委員会の決定、意思決定、展開、指示に関する重要事項;

(2) 下級党委員会、党委員会政治法務委員会、政治法務部門の党グループ(党委員会)から報告された重要事項;

(3) 部隊が任務を遂行する上で決定すべき事項。

意思決定をするとき,まず調査する必要があります,適切な解決策を提案する,あらゆる側面からの意見に十分に耳を傾ける,リスク評価と法令遵守のレビューを実施する,規制に従って議論と決定を行うため、関連する会議に提出する。

第 24 条 党中央委員会および党上級機関の決定について、意思決定の展開、指示など,関連する地方党委員会、党委員会政治法務委員会、政治法務部門の党グループ(党委員会)は断固として実施しなければならない。

要請報告書を提出した党委員会、党委員会政治法務委員会、政治法務部門の党グループ(党委員会)は、党中央委員会および上級党組織の決定を実施している、意思決定の展開、指示を待っています,元の指示要求レポートを調整する必要があると考える人,誰が決定を下さなければならないか、誰が承認するかの原則,承認を得るため元の意思決定部門に報告する,しかし、承認される前に断固として実施されるべきです。

第 25 条 地方党委員会は、委員会本会議または常務委員会会議の政治的および法律的活動を研究および展開するためのシステムを確立し、改善するものとする,重要な議題に政治的および法律的な作業を組み込む,政治的、法的業務およびチーム構築における主要な問題をタイムリーに調査し、解決する。

第 26 条 地方党委員会は、地域の党中央委員会および上級党組織の決定を実施する上で主導権を握る、意思決定の展開、指示およびその他の事項,そしてガイド、党委員会の政治法委員会と政治法務部門の党グループ(党委員会)が実施と実施において適切な仕事をするよう監督する。

地方党委員会のメンバーは党委員会の集団的決定を断固として実行すべきである;違う意見がある場合,保持するか、上位の党組織に報告することができます,しかし、決定を変える前に断固としてそれを実行する必要があります。

第 27 条 党委員会の政治法務委員会は総会制度を実施する,責任範囲内の主要な政治的および法的問題について議論し、決定する。

第 28 条 党委員会の政治法務委員会は、党中央委員会と地方党委員会の政策を同じレベルで実行する、上級党委員会の政治法務委員会の決定、意思決定の展開、指示およびその他の事項,そして調整役を務める,党委員会の指導を支援、関連する政治および法的単位の党グループ(党委員会)を監督する、下部党委員会の政治法務委員会は、党中央委員会および上部党組織の決定を断固として実行する、意思決定の展開、指示およびその他の事項,作業の実施を促進する。

第 29 条 政治法務単位の党グループ(党委員会)は、関連規定に従って党グループ(党委員会)会議を招集する,この部隊またはシステムの政治的および法的業務およびチーム構築に関する主要事項について話し合って決定する。

第 30 条 政治法務部門の党グループ(党委員会)は、党中央委員会および党上級組織の決定を断固として実行する、意思決定の展開、指示およびその他の事項,作業の確実な実施。

政治および法律単位の党グループ (党委員会) のメンバーは、党グループ (党委員会) の集団決定を断固として実行する必要があります。;違う意見がある場合,保持するか、上位の党組織に報告することができます,しかし、決定を変える前に断固としてそれを実行する必要があります。

第 8 章 監督と責任

第 31 条 あらゆるレベルの党委員会は、政治的および法的活動の指導と組織を党内の監督システムに組み込む必要がある,党内監視と外部監視の組み合わせの実施,共同監督力の強化。

党委員会の政治法務委員会が指導すべきである、法執行機関と司法権力の運営メカニズムと両立する監督と制限システムを確立および改善するために、政治および法務部門を促進する,明確な権利と責任を伴う法執行および司法責任システムの構築,完璧なプログラミング、プラットフォーム化、オープンな管理および監督方法。

政治法務部門の党グループ(党委員会)は、法律および規定に従って、党政務の開示範囲内に政治法務の活動状況を含めるものとする,法律に従って秩序ある方法で裁判と死刑執行の公開を促進する、検察関係の開示、警察による情報開示、司法行政の開示、刑務所(施設)の事情が公開された,政治単位と法的単位の間の監督と制限の仕組みを改善する,法律に従って効果的な監督と抑制の環境下で政治的および法律的活動が促進されるようにする。

第 32 条 政治的および法的業務の全体的な状況および主要な決定および取り決めの実施に対する監督と検査を強化する。

(1) 党委員会は党委員会政治法務委員会の監督を強化すべき、政治法務部門の党グループ(党委員会)および下位レベルの党委員会による政治法務活動の指導と組織化,特に、党中央委員会および上位の党組織の決定を実行する、意思決定の展開、指示およびその他の状況の監督および検査,必要に応じて検査を実施する,一定の範囲内で通知する;

(2) 党委員会の政治法務委員会は政治監督の改善と実施を促進する必要がある、法執行機関の監督、規律、スタイル、監督、検査、その他の作業システムと仕組み,政治的および法律的活動、特に党中央委員会および上位レベルの党組織の決定を包括的に推進する、意思決定の展開、実装手順など;

(3) 政治・法務部門の党グループ(党委員会)は、その設立を承認した党委員会に対する重要な決定の実施のための包括的な報告システムと監督およびフィードバックの仕組みを確立および改善するものとする,党中央委員会および上級党組織の決定を確実にする、意思決定の展開、命令はこのユニットまたはこのシステムに実装されています。

第 33 条 党委員会は党委員会政治法務委員会の監督を強化する、政治および法律単位の党グループ(党委員会)および下位レベルの党委員会の常任委員会の業績の評価と評価,結果は関連する指導チームへの回答です、主要幹部の総合評価と評価の重要な内容と根拠:

(1) リーダーシップチームの年次評価と組み合わせる、民主生活協会など,党委員会政治法務委員会の業績の定期的な検査と評価;

(2) 政治および法務単位の党グループ(党委員会)の主要指導者の活動報告を聴取するシステムを確立および改善する,政治および法律単位の党グループ(党委員会)およびそのメンバーの業績の評価と評価を強化する;

(3) 下部党委員会常務委員会指導者の職務遂行を評価する場合,指導者が行っている政治的および法的な活動を理解することに重点を置く。

党委員会の政治法務委員会は議員報告制度を確立し、改善すべきである,包括的な理解、委員会メンバーの業績を理解する,速やかに指導を行う。

第 34 条 党委員会の政治法務委員会は、通常の法執行および司法の標準化された検査を実施するために政治および法務部門を調整および推進する,政治的および法的単位の党グループ(党委員会)およびそのメンバーが職務を遂行していない、または職務を誤っていることの発見について,または、政治家や法務官の間で法執行と司法に関する未解決の問題,是正の取り組みを強化するよう促されるべき,法執行および司法制度の構築の強化,職務を完全かつ正確に遂行することを保証する。

第 35 条 政治的および法律的活動を主導し、組織する関連する地方および部門の主要幹部,本規則および関連する党内法規に規定された責任への違反,状況の深刻さに応じて,面接は党委員会の政治法務委員会によって実施されます、通知、上場監督等;または懲戒検査監督機関による、管理権限に従って人事部門を組織する,辞任を申請する、辞任を命じられた、削除など。規律や法律に違反する責任を負うべき者,課された党規律と政府制裁;犯罪を犯した疑いがある,法律に従って刑事責任を追及。

第9章 附則

第 36 条 中央政法委員会,中央政治法務単位党グループ(党委員会),省(自治区)、地方自治体) 党委員会はこれらの規則に従って行動することができます,それぞれの実際の条件と組み合わせる,裏付けとなる規制を作成する。

第 37 条 中央軍事委員会は本規則の基本精神を遵守するものとする,軍の政治的および法的活動に関する党内規則を制定する。

第 38 条 本規則は中央政法委員会が解釈する。

第 39 条 この規則は 2019 年 1 月 13 日から施行される。党内の政治的および法的活動に関する以前に発行された規則,これらの規制に矛盾するもの,これらの規制に従って実行されました。


PDF をダウンロード
}