カジノシークレット リアルマネー
従業員の有給カジノシークレット リアルマネーに関する規定

中華人民共和国国務院令

いいえ 514

「従業員の年次有給カジノシークレット リアルマネーに関する規定」は、2007 年 12 月 7 日の国務院第 198 回常務会議で採択されました,発表されました,2008 年 1 月 1 日から発効。

温家宝首相

2007 年 12 月 14 日

従業員の年次有給カジノシークレット リアルマネーに関する規定

第 1 条 従業員の休息とカジノシークレット リアルマネーの権利を保護するため,従業員の仕事への熱意を動員する,労働法および公務員法に基づく,この規則を制定する。

第 2 条機関、グループ、企業、公的機関、民間の非企業ユニット、1 年以上継続して働いている従業員がいる個人の産業および商業世帯の従業員,年次有給カジノシークレット リアルマネー(以下、年次カジノシークレット リアルマネー)を満喫。部署は従業員が年次カジノシークレット リアルマネーを確実に享受できるようにする必要があります。従業員は年次カジノシークレット リアルマネー中も通常の勤務時間中と同じ給与収入を得る。

第 3 条: 勤続年数 1 年以上通算 10 年未満の従業員,5 日間の年次カジノシークレット リアルマネー;10 年以上 20 年未満,10 日間の年次カジノシークレット リアルマネー;20歳以上,15 日間の年次カジノシークレット リアルマネー。

国民の法定休日、休日は年次カジノシークレット リアルマネーとしてカウントされません。

第4条 次のいずれかに該当する職員,今年の年次カジノシークレット リアルマネーは享受できません:

(1) 従業員は法律に従って冬季カジノシークレット リアルマネーと夏季カジノシークレット リアルマネーを満喫します,カジノシークレット リアルマネー日数が年間カジノシークレット リアルマネー日数を超えています;

(2) 従業員が合計 20 日を超える個人カジノシークレット リアルマネーを取得し、部門は規定に従って賃金を差し引いていない;

(3) 勤続年数1年以上通算10年未満の従業員,2 か月以上病気カジノシークレット リアルマネーを取った人;

(4) 勤続年数が10年以上20年未満の従業員,3 か月以上病気カジノシークレット リアルマネーを取った人;

(5) 勤続年数が20年を超える社員,合計 4 か月を超えて病気カジノシークレット リアルマネーを取った人。

第 5 条 生産に基づく単位、仕事の詳細,従業員の要望も考慮します,従業員の年次カジノシークレット リアルマネーの調整。

年次カジノシークレット リアルマネーは1年以内にまとめて手配可能,セクションに分けて配置することもできます,通常、年をまたいで配置されることはありません。生産予定のユニット、仕事の特性上、従業員の年次カジノシークレット リアルマネーを複数年にわたって調整する必要がある,1 年にわたって手配可能。

部署では仕事上の必要性のため、従業員に年次カジノシークレット リアルマネーを取得させる手配をすることができません,従業員の同意がある場合,従業員に年次カジノシークレット リアルマネーを設ける必要はありません。従業員の年次有給カジノシークレット リアルマネーの未取得日数,部隊は、従業員の日給収入の 300% で年次有給カジノシークレット リアルマネーの賃金を支払うものとする。

第 6 条 県レベル以上の地方人民政府の人事部門、労働社会保障部門は、その権限に従って、部隊によるこれらの規制の実施を積極的に監督および検査するものとする。

労働組合は法律に従って従業員の年次カジノシークレット リアルマネーの権利を保護します。

第 7 条: 部門は、従業員に年次カジノシークレット リアルマネーの取得を手配せず、本規則の規定に従って年次カジノシークレット リアルマネーの賃金も提供しない,県レベル以上の地方人民政府の人事部門または労働社会保障部門は、その権限に応じて期限内に是正を命令するものとする;期限を過ぎて修正を怠った,部隊に年次カジノシークレット リアルマネー賃金の支払いを命令することに加えて,部隊はまた、年次有給カジノシークレット リアルマネーの賃金額に基づいて従業員に追加の報酬を支払うものとする;年次有給カジノシークレット リアルマネーの賃金の支払いを拒否、補償,公務員の単位および公務員法に基づいて管理される職員の所属,直接の責任者およびその他の直接の責任者は法律に従って処罰されるものとする;他の部隊に所属,労働社会保障局より、人事部門または従業員が人民法院に強制執行を申請。

第 8 条 年次カジノシークレット リアルマネーに伴う従業員と部門間の紛争,関連する国内法に従う、管理規定に従って処理中。

国務院人事部第 9 条、権限に基づく国務院労働社会保障局,この規制の実施措置をそれぞれ策定する。

第10条 この規則は2008年1月1日から施行する。


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